事業用自動車の配置営業所に必置義務、運行管理者
運行管理者は事業用自動車を一定台数以上配置している営業所には選任する義務があります。事業用自動車を取り扱うバス・タクシー・トラックなどの運送業などでは必須の資格です。この資格は簡単な資格ではありませんが、取得しておくと取得者の必置義務がありますのでおすすめできる資格です。
但し気をつけておかないといけないことが、この資格をとってすぐに独り立ちをできるわけではありません。いきなり未経験の方がプロのドライバーに指示を出しても一笑されるだけです。資格を取得したことに慢心せず、経験のある運行管理者の元でしっかり経験を積み仕事を覚えましょう。
運行管理者の業務は、運転者の常務割の作成、休憩施設の管理、運転者の指導監督など業務は多岐に渡ります。運転者を監督する立場となり責任のある仕事です。
事業用自動車とは緑ナンバーの車両を指します。大きく分けてバス、タクシーなどの旅客自動車、トラックなどの貨物自動車に分けられます。資格の種類も旅客と貨物の2種類に分かれております。
営業所に必要な運行管理者の人数は以下の通りです。尚、旅客と貨物で異なります。
(運行管理者の必要人数(旅客))
- 39両以下 ・・・2人
- 40両以上 ・・・3人
- 60両以上 ・・・4人
- 80両以上 ・・・5人
- 100両以上129両以下・・・6人
(運行管理者の必要人数(貨物))
- 29両以下 ・・・1人
- 30両以上 ・・・2人
- 60両以上 ・・・3人
- 90両以上 ・・・4人
- 120両以上・・・5人
- 150両以上・・・6人
- 180両以上・・・7人
- 210両以上・・・8人
- 240両以上・・・(両数÷3)+1人
ポイント
- 事業用自動車を配置する営業所では運行管理者の必置義務がある
- 運行管理者の仕事はドライバーを監督する重要な仕事である
- 事業用自動車の台数によって必要な選任数が異なる
2つの方法、運行管理者資格の取得の仕方
2つの運行管理者の資格取得方法
運行管理者の資格を取得するには下記の2つの方法があります。
(1つ目の方法)
・運行管理者試験に合格する
※ただし運行管理者試験は受験資格があります。受験資格は「事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験」もしくは「実務の経験に代わる講習を修了」のいずれかです。
(2つ目の方法)
・取得しようとする運行管理者資格者証の種類ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件を満たす必要があります。講習には基礎講習と一般講習が認定されており、1回は基礎講習を受講する必要があります。
試験を受ける必要はありませんが、実務経験の必要年数や講習の要受講回数なども多く新たに資格を取得を目指す方へはおすすめできません。
運行管理者試験について語ります
運行管理者試験は下記の5分野から出題されます。
- 貨物自動車運送事業法関係(貨物)、道路運送法関係(旅客)
- 道路運送車両法関係
- 道路交通法関係
- 労働基準法関係
- その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
1つ目の『貨物自動車運送事業法関係』と『道路運送法関係』以外は科目が共通となっています。
合格に必要な正答率は60%以上です。各科目1点以上、『その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力』は2点以上の足切りがあります。得意科目だけに偏らず満遍なく勉強する必要があります。
ポイント
- 資格を取得するには2つの方法があるが、試験を受験する方が取得までのハードルは低い
- 受験するのに受験資格があり、それを満たす必要がある
- 運行管理者試験は5分野から出題される
- 60%以上で合格だが足切りがあるので引っ掛からないように注意
<h2>運行管理者の難易度、資格の価値はどうなのか</h2>
運行管理者試験の難易度は高いとまではいいませんが、きちんと勉強しないと合格できない試験です。法律関係からの出題が大半を占めますので暗記に入れる力も必要です。合格するためにきちんと勉強する習慣を身に付ける必要があります。
資格の価値は運送業や旅客業では需要があります。資格の価値は繰り返しになりますが、必置義務がありますので取得することで就職に結びつく可能性も高くなるでしょう。但し気をつけたいのが経験者優先です。未経験者は運行管理者の見習いからの採用となります。資格に是非挑戦してみてください。